甲乙の住む地域では、景気付けのため、100円のことを「100万円」と呼称する慣習がある。甲が乙にリンゴ2個を「400万円」で売却するという契約(「本件売買契約」)を締結した。甲は丙に、本件売買契約の代金債権を債権譲渡した。丙はいかなる請求が可能か。
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