動機の錯誤
錯誤は、内心の意思と表示内容に不一致があることである。動機の錯誤は表示した場合にのみ意思表示の内容なり、法律行為の要素の錯誤となりえるという見解があるが、動機が表示されていれば、もはや表示内容と内心の意思に不一致があったはずがなく、この見解はおかしい。
以上の議論に対し反論せよ。
消極目的規制、積極目的規制
消極目的規制は国民の生命身体を守るための規制だから、緩やかに合憲性のハードルを設定すべきであり、積極目的規制は部分集団の利益保護だから、合憲性は厳しく審査すべきである。
以上の見解に反論せよ
「2012/06/20 殺人」に対するリプライ1
「2012/06/20 殺人」(http://puzzle.hateblo.jp/entry/2012/06/20/225426)に対し鋭いコメントがありましたので、リプライ書きました。
三角トレード2
甲が乙に絵画Aを、乙が丙に絵画Bを、丙が甲に絵画Cを渡すという契約を締結した。甲は絵画Cに関し錯誤をしていた。甲乙丙の法律関係がどのようになるか論じよ。
三角トレード
甲が乙に絵画Aを、乙が丙に絵画Bを、丙が甲に絵画Cを渡すという契約を締結した。丙が甲に絵画Cを引き渡そうとしないとき、甲乙丙の法律関係がどのようになるか論じよ。
不作為犯 問題の所在
普段まったく人が通らない山道(道A)に甲が瀕死の状態で倒れていた。甲を見つけた乙は甲を車に収容した。その後、道Aほどではないが人通りの少ない道Bに、乙は甲を棄てた。そのとき乙は甲が死んでもやむを得ないと考えていた。乙の罪責を答えよ。
乙の当初の甲収容意図が、甲の救命であった場合と甲を多少はましな場所へ移動させることであった場合とで、違いは生じるか。乙が、道Aで倒れている甲を無視した場合との違いを意識しつつ答えよ。
先日出した上記不作為犯の問題(http://puzzle.hateblo.jp/entry/2012/06/21/150018)にAsatonさんが答えてくれました(http://asaton.hatenablog.com/entry/2012/06/23/015104)
Asatonさんに解答は模範的な解答ですが、いくつかの疑問点があるように思います。
この問題を出した意図は、実は、標準的な解答には以下の問題点が内在していると考えたからです。
以下Asatonさんの解答への疑問点通じて、問題提起をしておきます。皆さん考えてください。
1「客体に対し排他的支配を獲得し」
乙の行為を「道Aから収容」「道Bへ棄てる」という二つの行為に分解(以下「部分的考察」)すればその通りになりますが、乙の行為を「道Aから道Bへ甲を移動させる」という一つの行為としてとらえれば(以下「全体的考察」)、排他的支配を獲得したとは言えないのではないでしょうか?
2「かつ引き受け行為によって新たな独自の危険を創出した場合に限る」
同じく全体的考察に立てば、道Aから道Bに甲が移動することで救命可能性は上昇しており、法益侵害はないのでは?
3「引受行為によって独自の新たな危険を創出した以上、その危険について責任を負うべきである」
仮に部分的考察によったとしても、乙が新たに創出した危険は「甲が乙以外の第三者に発見され救命される非常にわずかな可能性が奪われたこと」です。乙が死亡したとしても乙が作りだした危険が現実化したと評価できるのでしょうか。つまり、仮に乙が何らの行為を行わなかったとすれば、甲は死亡したのであり、たとえ甲が死亡したとしてもそれはもともとの危険が現実化したに過ぎないのでは?
4 もし多少はましな場所に運ぶことまでをも殺人罪に問うたとすれば、乙としては「完全に救命する」か「完全に放置」するかの二択しか許されなくなります。それでいいのでしょうか?