毛竹斎染垂さんからの問題1 解答
【書店における犯罪様々】以下における甲の罪責を述べよ
あ)甲は乙書店にて、本を密かに自らの鞄に入れた
窃盗罪
い)甲は乙書店にて、本に巻きつけてある帯を密かに自らの鞄に入れた
器物損壊:不法領得の意思なし:利用意思なし:窃盗ではない
しかし、効用侵害はある。本の値段が下がる。
う)上記の時、その帯に応募券が付いていて、その応募券を出版元の丙社に送れば記念品がもらえる場合では結論が変わるか
窃盗罪:不法領得の意思あり:利用意思あり:経済的用法に従って利用処分する意思 あり
え)甲は乙書店にて、本の函を密かに自らの鞄に入れた。
器物損壊:「い」と同じ
お)甲は乙書店にて、本に挿めてある栞を密かに自らの鞄に入れた
不可罰:窃盗罪の構成要件に該当するが、可罰的違法性がない
毛竹斎染垂さんからの問題1
【書店における犯罪様々】以下における甲の罪責を述べよ
あ)甲は乙書店にて、本を密かに自らの鞄に入れた
い)甲は乙書店にて、本に巻きつけてある帯を密かに自らの鞄に入れた
う)上記の時、その帯に応募券が付いていて、その応募券を出版元の丙社に送れば記念品がもらえる場合では結論が変わるか
え)甲は乙書店にて、本の函を密かに自らの鞄に入れた
お)甲は乙書店にて、本に挿めてある栞を密かに自らの鞄に入れた
誤振込 解答例
2012-06-17
甲は乙銀行に口座を開設している。丙は甲の口座に誤振込(「本件誤振込」)をした。甲は、本件誤振込を含む口座の全額をATMで引き出した。甲の罪責を答えよ。
この問題に対する、私なりの解答
甲は窃盗罪(刑法235条)の罪責を負う。
窃盗罪の構成要件
<他人の財物>
財物:紙幣
動産:紙幣
他人の所有権:ATM管理者所有
<窃取:占有者の意思に反する占有の移転>
他人の占有:ATM管理者占有
占有の取得:引き出し行為
占有者の意思に反する:誤振込による預金を引き出すことをATM管理者は認めていない
<故意>
故意:あり
<不法領得の意思>
利用意思:紙幣をその経済的用法に従って、紙幣として使用する意思あり
排除意思:ATM管理者を排除する意思あり
本日の更新
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因果関係
人の生命には一分一秒価値があり、それを縮めれば殺人である。不作為殺の場合においてもこのことは同様であり、可能であったはずの延命を奪ったなら殺人であり、十中八九救命可能であったことを要求する必要はない。
以上の見解に反論せよ。
具体的法定符合説
方法の錯誤の例として、ピストルの弾が外れて別の人に当たったという事例が出されるが、およそピストルの弾が当たって人を殺す意思で実行行為を行い、ピストルの弾が当った人が死んだのだから、この事例は客体の錯誤である。
以上の議論に反駁せよ。